上念 司

上念 司

2017.10.15

帰国早々お詫びと訂正~米西海岸の山火事とSNS~

view4,912

※写真はニューヨーク現代美実館にて(本文とは何の関係もありません)

先週の虎ノ門ニュースにスカイプ出演した際、西海岸の山火事の話をしたんですが、ちょっと情報が不正確なところがありました。お詫びして訂正します。

私は14歳の子供がキャンプで調子乗って花火やって枯れ草に引火して、タダでさえ自然発火していたところに火に油を注ぐような感じになってしまった、といったんですが年齢が間違ってました。実際には15歳の子でした。中2じゃなくて中3でしたね。これは勘違いです。訂正します。

ソースも示し忘れてたので、山火事の規模など詳細については以下をご参照下さい。
https://inciweb.nwcg.gov/incident/5584/

それから、15歳の少年が逮捕されてどうなるかについては、こちらのQ&Aに詳しいです。
http://www.oregonlive.com/wildfires/index.ssf/2017/09/public_demands_consequences_fo.html

これを読んで興味深い点に気づきました。地図を見てもらえたらわかると思うんですがポートランドはワシントン州とオレゴン州の州境に近いです。ニューヨークとニュージャジーの関係に近いと思います。事件を起こした少年はバンクーバーの少年、つまり川を超えたワシントン州の人でオレゴンの人でない。しかも花火に関する法律が両州で違うんです。

地元紙の花火に関する手引き的なの
http://www.oregonlive.com/business/index.ssf/2016/06/your_guide_to_fireworks_laws.html
オレゴン州
http://www.oregon.gov/osp/AES/Pages/Fireworks.aspx
ワシントン州
http://mrsc.org/getdoc/c119a5f9-c1df-433f-b150-a428c5963a7f/Fireworks-Regulation.aspx

ワシントン州でもバンクーバーは禁止になったんですが法の実施は去年の10月からでした
https://www.cityofvancouver.us/fire/page/are-fireworks-legal-vancouver-washington
あとカウンティーでも微妙に差があるようです
https://www.clark.wa.gov/community-development/fireworks

このポートランドの法律を見てもらうと分かるんですが花火の種類によって合法違法が
https://www.portlandoregon.gov/fire/article/378384

つまりは「どこで」「何を」によって結構幅ができてしまう気がします。
森のなかですること自体がアホなんですけど、飲酒喫煙スピード違反のようにバレるバレない的な要素があるように思います。
そして地元紙の経緯の中で「taking a cellphone video 」とあります。学校の中で目立ちたい「俺らこんなんやっちゃたぜ!」といったスクールカースト的な心理も働いたかもです。小池知事の”look at me!!”が太平洋を越えて影響した可能性も?!いわゆるSNS調子こきシンドロームだったみたいです。この点も虎ノ門ニュースではディテール落ちてました。スミマセン。

『トイカツ道場』
・「都内最安値」→月謝8,000円!
・「出稽古無料」→全19店舗通い放題!
・「朝活朝格」→朝7時〜夜23時まで年中無休!
・「格闘技の食べ放題」→あらゆる格闘技が習い放題!
・「手ぶらで格闘技」→ウェアタオルセット500円!
・「0円キャンペーン」→入会金無料!月謝2ヶ月無料!
【無料体験・WEB入会】はこち→https://tkdj.net/trial/

この記事を書いた人

上念 司

上念 司

経済評論家 著作:『経済ニュースのウソを見抜け http://a.r10.to/hpY7cY 』 『売国経済論の正体(徳間書店)』『日本は破産しない! (宝島社)』 『「日銀貴族」が国を滅ぼす(光文社新書)』『デフレと円高の何が「悪」か(光文社新書)』 他

カテゴリー/タグ

お問い合わせ

E-Mail:info@tkdj.net

カスタマーハラスメントについて

トイカツ道場では、サービスに関するお客さまからのお問い合わせやご要望に対して誠意をもって対応するよう心がけています。
同時に、日々お客さまに寄り添い、サービスを提供している従業員の尊厳と労働環境を守ることも重視しています。
このため、お客さまのご要望を実現するための手段として、常識の範囲を逸脱する言動・行為、社会通念上過剰な要求など、従業員に対するハラスメントに該当する行為と判断した場合は、サービスやカスタマーサポートの提供をお断りさせていただく場合がございます。
また、これらの行為が悪質と判断される場合には、警察・弁護士に相談のうえ、然るべき対応を取らせていただきます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

トイカツ道場全店舗対象 セミパーソナルジムFLATTEのストレッチ&コンディショニングプログラム導入!